2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
したがいまして、今後は、福祉医療機構の方でも同様な貸付けをやっておりますけれども、その取扱いと同様に、自己破産があった場合には、恩給等の支払いが継続されていれば、全額ではなくて、それまでどおりの、引き続き定額返済となるよう、こういった取扱いにすることといたしたいと思っております。
したがいまして、今後は、福祉医療機構の方でも同様な貸付けをやっておりますけれども、その取扱いと同様に、自己破産があった場合には、恩給等の支払いが継続されていれば、全額ではなくて、それまでどおりの、引き続き定額返済となるよう、こういった取扱いにすることといたしたいと思っております。
戦傷病者等というふうに法案で言っておりますのは、公務上または勤務に関連して受傷し、けがをし、または疾病にかかり、これにより障害の状態となった恩給法の増加恩給等の受給者及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等の受給者でございます。
公務員については、当然、もし殉職されれば二階級特進ということがあって、それに基づく恩給等、そういった手厚い手当てがなされているわけです。善意の発露として消防団の活動をされていらっしゃるこういった方々に対して、きちんと、消防の公務員の方々と比しても遜色ない、十分な手当てというものをしていかなければならないだろうと思っていますけれども、参考人の御意見をいただければと思います。
そのため、従来からの政府広報、あるいは都道府県等と連携しての自治体広報といったことはもちろんでございますが、新たに今回の対策といたしまして、総務省の協力をいただきまして恩給等の失権者データを活用して、国が直接御遺族の方に対して個別案内を実施して制度の周知に努めるといったことを実施いたします。
ただ、今回の個別案内におきましては、恩給等の受給者が亡くなられて失権した場合に、その届出をされた相続人の方に通知を差し上げるということにしてございます。その方自身が受給資格者であるケースもかなり多いと思いますが、そうでない場合におきましても、そういった方を通じて御案内をしていただく、又はフォローアップをするということを通じまして、対策に万全を期してまいりたいというように考えております。
したがいまして、従来からの政府広報、自治体広報といった対策に加えて、新たに総務省の協力を得て恩給等の失権者データを活用して国が直接御遺族に対して個別案内を実施するということ、併せて、個別案内を送った方から御申請がない場合には都道府県から電話連絡等による個別のフォローアップを実施するといった対策を講じることによりまして、時効失権の一層の防止に努めてまいりたいと考えております。
これは当然今後ともやっていくわけでございますが、さらに、今回の特別弔慰金につきましては、新しい対策といたしまして、総務省の協力を得て、恩給等の失権者データを活用しまして、国が直接御遺族に対して個別案内を実施して制度の周知に努めるというふうにしてまいりたいと考えております。
○木村(義)委員 戦後強制抑留者の数でございますけれども、これは平成十六年三月末の資料なんですが、恩給等を受給していない方が二十八万四千人、恩給等を受給している方が十八万人、この時点だと四十六万人ぐらいの方がおいでだったわけでありますけれども、これが今の段階ではもう十一万人になった、こういうぐあいに見てよろしいんでしょうか。
また、住基ネットの必要性について御指摘がございましたけれども、住基ネットの活用状況について若干申し上げさしていただきますと、年間約三千万件、本人確認情報が提供されているところでありまして、これによりまして共済年金でございますとか恩給等の支給事務におきます年間約五百万件の現況届等の省略が可能となっておりますし、各種行政手続におきます年間約三百万件の住民票の写しの添付の省略がなされているといったような状況
一方で、連絡会議での論点整理においては、恩給等とのバランスに留意することが必要、既裁定者の給付の減額は、今財務大臣がおっしゃいましたように、憲法上の財産権の問題を生ずるおそれがある等々の整理がなされているところでございますので、ここはやはり大きな問題でありますから、正面から受けとめまして、しっかりと議論を深めていきたいと思っております。
○国務大臣(竹中平蔵君) 御指摘のように、現在、郵便局のみで取扱いがなされている恩給等の国庫金については、これ先ほども申し上げましたけれども、郵便貯金銀行の代理店として日本銀行の委託を受けて、引き続き郵便局において取り扱うことを可能としているところでございます。
本案は、恩給受給者の高齢化の現状等にかんがみ、恩給権者に係る死亡失権等の届け出義務及び未支給金の請求に係る総代者選任届の提出義務を廃止するとともに、普通恩給または扶助料の一時恩給等を受けたことによる一定額控除を平成十七年四月分以降、行わないこととするものであります。 本案は、去る三月八日本委員会に付託され、十日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
一 国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人福祉医療機構の行う年金・恩給等を担保とする貸付事業については、利用者の利便性に配慮するとともに無理のない返済となるよう考慮した運用に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人福祉医療機構の行う年金・恩給等を担保とする貸付事業については、利用者の利便性に配慮するとともに無理のない返済となるよう考慮した運用に努めること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ御賛成賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
損益を見ますと、二〇〇一年度の場合、基金からの利息が十億円強、国庫補助金も同じく十億円強など、合計二十一億円の収入に対して、支出は事業費が十七億、管理費が四億というようになっておりますけれども、昨年から、資料館が新宿のビルの一角にできましたが、この基金の旧来の事業は、軍人恩給等の出ない人、つまり短期兵役者、シベリア抑留者、あるいは引揚者に対して大変ささやかに書状や銀杯を贈ってねぎらうというのが主な事業
先ほど人事院にお答えいただいたそのほかの特殊法人だとか恩給等とか、こういうのを足しますと一兆円を超すと思われるんですけれども、総務省の方は全体の、この七百四十万の全体の金額の影響は調査されているんでしょうか。
祭神名票若しくはその後、戦没者身分等調査票になったんですけれども、氏名、生年月日、階級、所属部隊、傷病の年月日、場所、傷病名、死亡年月日、場所、事由、本籍、遺族の現住所、続き柄、氏名、恩給等の裁定番号、こういうあれを遺族援護のためというのは言い訳が立ちませんよね。 そして、しかも遺族援護のためというんですけれども、遺族の了解なしに行ってきているでしょう。どうしてそんな言い訳が成り立つんですか。
まず、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、最近の社会経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び遺族加算についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
それから、日本傷痍軍人会と日本傷痍軍人妻の会でございますが、こちらの方からは、傷病恩給等の改善、特に款症者妻に支給される傷病者遺族特別年金の大幅改善でございます。 それから、軍恩連盟全国連合会の関係でございますが、国家公務員給与の改定に即する普通恩給及び普通扶助料の増額を図ること、それから寡婦加算の増額を図ること。三つ目に、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額の引き上げを図ること。
その一つ目のケースは、老齢福祉年金と恩給等の他の公的年金給付が七十一万二千円を下回る場合。そして、恩給等の公的年金の給付に老齢年金が一部ひっかかって支給停止になる場合。そして、恩給等の公的年金給付が既に七十一万二千円を上回って全額老齢福祉年金が停止になる場合。この三つがケース分けになっております。 まず、七十一万二千円というふうにこの併給限度額を規定した根拠について教えてください。
○後藤(斎)委員 その七十一万二千円は、恩給等の公的年金の給付並びに老齢福祉年金で十分な生活が営める数字になっているんでしょうか。
本委員会は、行政機構、公務員制度、恩給等国の基本的な仕組みにかかわる問題及び地方自治、情報通信、郵政事業、消防等国民の社会経済を支える問題と多岐にわたり、国民生活に密着した、極めて重要な使命を果たす委員会でございます。 私も、その職責の重要性を認識するとともに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営を図ってまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の最低保障額、公務関係扶助料に係る遺族加算、傷病者遺族特別年金の基本年額及び扶養加給等についてそれぞれ増額を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
本委員会は、行政機構、公務員制度、恩給等国の基本的な仕組みにかかわる問題及び地方自治、情報通信、郵政事業、消防等国民の社会経済を支える問題と多岐にわたり、国民生活に密着した、極めて重要な使命を果たす委員会でございます。 私も、その職責の重要性を認識するとともに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営を図ってまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。